交通事故と相続・後見

交通死亡事故が起きると、必然的に相続の問題がからんできます。

不幸にも交通事故に遭い、本人が亡くなってしまう、または重度の後遺症が残ってしまった場合、家族は悲しみに暮れる間もなくさまざまな手続きに追われてしまいます。

交通死亡事故の場合、誰が損害賠償請求をするのか、賠償金を受け取るのは誰かといった相続の問題も発生し、さまざまな感情や人間関係もからんで事態はより複雑化します。単なる交通事故問題ではなくなってくるのです。

相続人が複数いる場合であっても、法定相続人は各自の相続分に応じて単独で損害賠償請求をすることができますが、加害者側は後々のトラブルを避けるため相続人全員の合意がなければ、示談に応じないのが通常です。したがって、相続人間で示談方針が一致しない場合や遺産の分配で争いがある場合には弁護士に相談されると良いでしょう。当事務所では、相続人全員の合意のもとで示談することが困難な場合、相続人単独での訴訟提起もお受けしています。 

たとえ死亡に至らなくても、重度の後遺症を負う、あるいは余命宣告をされるといった場合でも、相続や後見人などの問題は発生するのです。

本人やご家族が交通事故に遭われたら、相続の問題も併せて解決を図っていくことが賢明です。

専門スタッフの連携によるワンストップサービス。

交通事故は突然起こります。心の準備もなければ遺言などないことがほとんどでしょう。

憤りや深い悲しみにあるなかで、冷静に手続きなどできる人はどれだけいるでしょうか。
ですが、やるべきことが目の前に並んでいるのもまた事実。
心への負担をそれ以上重ねないよう、全面的なサポートをできるのが当事務所です。

交通事故専門、相続専門のスタッフ、さらに交通事故・相続に強い司法書士・税理士・行政書士・相続診断士・生命保険代理店とも連携し、高度な専門性のもとで問題を解決へと導きます。

実際、問題ごとに事務所を変えていては、相互で把握するのに時間もかかり、結局はご依頼人にも負担となってしまいます。
交通事故の問題を抱えたら、そのまま安心して相続の問題も任せられる当事務所にぜひお気軽にご相談ください。

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福岡交通事故専門サイトのご案内

当事務所では、オフィシャルサイト(当ホームページ)とは別に、詳しい内容を記載した「福岡交通事故専門サイト」もございますので、ぜひご覧ください。 
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